紅椿が好き

司法試験舐めてた私が、司法試験3回目でようやっと合格しました

受かったらしたいこと

これをメモして、明るいモチベーションにしたいと思います!

そんなわけで緩い話題です。

 

意外と浮かばない。

試験終わったらしたいことはいくつかあるのですが…



まず、GWに、友達と旅行に行くでしょ?(何年も友達と旅行行けてない

街コンとか行ってみるでしょ?(行ったことないし、行く機会なかなかない

結婚したいでしょ?(してみたい

 

破産管財人したいし(してみたい

東京にも住んでみたいでしょ?(住んだことない

 

合格祝賀会に、振袖着ていくでしょ?(28歳だからギリいけることにしてほしい

 

アニメはそんなにいいかなあ。笑

 

ライムスターの人間交差点フェスは、GWにしてるみたいだから

やっぱりそれに行きたいでしょ

 

映画を映画館で見たいでしょ(DVDよりも映画館が楽しい

 

あー。

試験関連系の書籍は全て処分するでしょ?笑

授業レジュメとかも全て紙ゴミぽいーするでしょ?笑

 

親ともっと距離とれるでしょ

 

応援してくれてる人にお礼言えるでしょ

 

仲良い友達のご祝儀で、5万出したい笑

かっこつけたい笑

 

 

答練(刑事系+選択法)日記

選択法は倒産なのですが、前回一番よかった科目だったり

好きな科目だったりするのもあって

半年ほぼほぼ触ってませんでした。

復習間に合わず…

 

でも、選択法は3つ目やろ?休憩2回あるし、その間に復習いけるー!

 

と思ってましたが

着席して気づきました。

 

一つ目なんですねー!!!ハハ

 

そんなわけで半分くらいは適当なこと書きました。

「これ、進研ゼミで見たことある!(けど書けないやつだ)」と思いながら…

「典型論点だぜ…はは」って思いながら。。

 

復習にも身が入ります。

 

無委託の保証人が、手続開始後の弁済によって、求償権取得したときの処理

あれって、破産者の意思によらずに優先弁済得ることになるから、

委託のあった保証人とはわけが違う、みたいな話じゃないですか。

あそこよくわかりません。

去年もわからんかった。

合理的な期待がないとは言えなさそうなのはわかる。

 

刑事系は、ひたすら処理って感じでした。

刑法

加害目的略取?落としたり、強要を脅迫しか認定しなかったり、反省。

でも間接正犯の処理で、道具側の処理ってあんまり丁寧にしたことなかったからよかったかもー。

総論の難しいのはなかったです。

承継的共同正犯や身分犯と共犯、中止未遂あたりがぱっと論証浮かばないから復習すべし(と付箋に書いていた

まあ出なかった。。

あ、でも緊急避難を落としていた。違法性阻却を落としがちかも。

先日の正当行為(26刑法)といい。

 

刑訴は、書きやすい論点を、判例で見たことある感じで書いてあったので笑った

「よいではないか」って現代の警官さすがに言わないよね?笑

なんやかんや、刑訴は好きでついついしちゃうからこそ後回しだったのですが

勉強してない割にはよかったかなという手応えでした。

 

来週は倒産も「やったったで」というのを違う感じで感じたいものです。

 

7、8、7枚書いたのですが、答練終わった後鏡見たら

目が窪んで顔やつれてたー

ぷくぷくなのにー

 

直前1ヶ月に1日4通書くというのを勧められたので、直前はそれをこなして、

本試験でもやつれないようにしたいです!!!

25刑法

「定着させる勉強なら回した方がいいけど、高める勉強なら、各科目を回すんじゃなくて、1科目を何年分かするってした方がいいよ」ってアドバイスを頂いたのでそれを実践してみます。

今日25年の刑法を書きました。

なるほど、前回の反省を生かせるし、そういう意味では高まるなあと納得です。

明日24年の刑法を書いてみようかと思います。

 

(1)書いてての感想・動揺

・行為入り乱れすぎてて、どれから法益侵害が惹起されているかよくわからん

・監禁致死を、構成では落としていて慌てて書いたら、三段論法崩れる

・公共の危険の意義で、「108・109条物件以外の」財産を含むということを記載していなかった。

・延焼の危険でいいのか

・判断基準が一般人だとして、どういう風にあてはめたらいいのかよくわからん

(〜〜事情から、一般人をして、〜〜に対する延焼の危険を感じさせるものであったといえる→不特定〜財産に対する延焼の危険あり→公共の危険あり、と書いてみた)

・甲で4.8枚書いた。嘘でしょ、間に合わないよ、となりました。結局7.5枚くらいか。

 

・前回の反省→番号を振ること、論点の配分は考えた(構成後に、厚く書くべき論点をマーク。今回は、殺人の実行行為性、公共の危険の存否、間接正犯の正否、共謀共同正犯の正犯性にマーク。)

 

(2)趣旨・実感を見ての感想

・間接正犯の実行行為の着手時期書こうと思っていたのに忘れていた

・死体損壊全く問題になってないやないかーい

・早すぎた実現の、規範が不正確

・間接正犯の故意とか、教唆とか書けず(わからなかったから飛ばした)

・甲について、乙がAに気づいた点について触れず。これは痛そう。

 

また随時追記します。

はあ。

今日でバイト辞めるけど

よくしてくださってた事務員さんの一人が

「受かって、ここに弁護士として戻ってきてほしい~」って言って下さって

本当に嬉しい・・・

 

4ヶ月と短い間だったけど、

お世話になって仕事覚えたくらいで辞めるの心苦しいけど

良い報告したい。。

 

ベイトて何や、バイトやろ、私

26年刑法 0204ゼミ追記 0206添削追記

 今朝書きました

(1)書く段階で悩んだところ

・実行行為はどれだろう(授乳しなかったことか、病院連れて行かなかったことなのか)

法益侵害を惹起している行為がどれなのかで考えた。

 法益侵害の現実的危険が惹起されたのがいつか、ということを意識する。

 

・丙に共犯成立しそうだけど、片面的共同正犯を認めずに単独正犯成立させる以上、幇助の検討は要らないか。。どきどき。

 

・論点が少ない?落としてそう(実際、故意や、正当行為、正当防衛等なんかは意識せずに書き出してた)

 

(2)趣旨実感読んで「やばい」となった点

・甲の殺人の故意の認定ない

丙についてはしてた(保護責任者~との違いだから、最初に書いてた

 

・母親の作為義務の認定の不足

民法上の義務+4ヶ月の乳児+ミルクアレルギーしか拾ってなかった

それまで甲が生育していたこと、それで順調に成長していたこと

・・・でもこれをどう評価してよいかワカラナカッター

 

・正当防衛の要件の意義を明らかにすること

最後8分で、「これだと5枚で終わっちゃう・・・何かがおかしい」と思って、あー正当防衛って慌てて書いたので、最初規範立てずに書いて、後から書き足したんだけど、やっぱり要るのね。要るよね。っていう・・・

 

・危険の現実化で、危険と結果について具体的な検討ない(実感p2

危険しか検討してない。結果、結果ね。

 

・誘拐罪を認定した答案(実感p3

暴行ないじゃんって思ったのよ・・・

 

(3)ゼミをして

実行行為があったのがいつか、という話をしていて。

友人は「現実的な危険があったのが、2日だから、2日の不作為が実行行為だ」

と言っていて、(実行行為は2日の不作為)

でも、1日から引き続き不作為してた?んだから

実行行為自体は、1日からしていて、2日の段階で、実行行為と言えるに

至ったんじゃないか(実行行為は1〜2日の不作為)という話をしていました。

 

私の反省

・丙の違法性阻却で、よくわからなかったけど、「保護法益の侵害がないって構成するのかな?!」と思って、条文の根拠なしに、違法性阻却…って書いてしまった。超法規的違法性阻却かよ、みたいなね。

親権の行使だから正当な権利行為だというH17の判決をちゃんと読んでおりませんでした。

・あの「略取」の暴行も、有形力の行使くらいでいいのね。

 

友人の答案

・中止未遂は、未遂が、中止犯といえるかという話なのに、殺人罪の構成要件該当性認めて中止未遂の検討していた。

・評価がなかったり、規範の理由が示せていない。

最近後者は意識していて、保護法益や制度根拠からでもさらっと書けるように努力しているから余計に気になるのかも。

 

選択法一緒だから、選択の答案も書こうかってなったので、やる気にあふれております。。

 

(4)添削もらって

・項目の表題がないから、内容の予見可能性がない

・評価が足りない、優秀答案はこれでもかっていうくらい評価してるから参考すべし

・要件が複数にわたるときは、番号を振る。わかりにくいから。

・分量のバランスが悪い

 

刑法事例演習教材をやってるんだけど、分量あまり意識せずにやってるからそういうところはまずもって意識しなきゃと思いました。本番も分量ミスで死んでるし。

表題はつけよう、確かに読みづらいと思いました…ううう

私こないだ数えたら1行あたり35文字くらい書いてて、結構字を詰め込むっぽい?し、字が読めないと言われたことはほぼないけど、読みやすさは意識したいなーと思いました。。。

 

がんばるうううう

26民訴

指摘されて、なるほどなーと思ったこと。

 

 

・原則→不都合が生じることの指摘がない

 

・答案構成の後に、答案構成上の結論と、問題文を見比べる

 

・わかんないときほど三段論法にする。それだけ守れば差がつく。

 

刑法書いてて思ったこと。検討の順序

傷害致死は、暴行の結果的加重犯として書く

 

条文の順序とは異なるけれど、変えた方が検討が楽なものメモ

・業務上横領の構成要件は、「占有」があるか→その占有が「業務上」のものか、→「横領」があるか、という順序で検討する

・業務上失火罪や業務上過失~罪では、まず過失の認定→業務性を認定する。

 

論点ではあるけれど、否定するなら、否定する要件で書く

簡単にあてはめるときは実行行為だけ?