紅椿が好き

司法試験舐めてた私が、司法試験3回目でようやっと合格しました

昨日より今日のが倍マシ

今年あかんかったら来年は受けられへんやろなと思う

なぜなら社会に出られなくなってしまいそうだから!!!

 

今年受かりたい、強くそう思います。

 

2月くらいまでは人と接するバイトもしていたし、掛け持ちしていたバイト先からはどちらからも、「また戻ってきて欲しい」と言って頂けたので、社会不適合者ではないと思います…

しかし、しかし、本当に私何してるんだろう、こんな生活で、と思うことばかりです。

 

試験受けてなかったら、精神的に高い鼻を折らずに生きていけたし、自分が賢い方の人間だという勘違いも続けられたと思うのです笑

 

自信がどうとかは、実際大したことではないのですが、もっと人と関わりたいし、お金が欲しい。

引きこもりたくないです笑

 

 

「昨日より今日のが倍マシ」というのは、私の好きなrhymesterの「walk this way」という曲のワンフレーズなのですが、これが大好きで、心折れそうなときには、これを口ずさみます。

www.youtube.com

https://www.youtube.com/watch?v=3coFCoiTwJQ

 

 

そんな「昨日より今日のが倍マシ」エピソードなのですが、

模試前後で、弱点だなあと自分で思う憲法行政法の添削を知人にお願いしてマシになったなあと思うのです。

 

苦手で、このままだとヤバいと思ったからこそ添削をお願いしたのですが、おかげさまで、進歩してると感じます。

行政法の条文解釈ってこうするんだ!」って。笑

学習の仕方も変わりました。泣ける。

 

時間を割いて、短いコメントでも私に伝わるように、私が改善できるように表現してくれている、どういう学習方法をすべきかという指摘をくれる人もいて、その暖かい気持ちに涙出るし、励まされます。

 

直前は添削のコメント見て自分を鼓舞しようかな…笑

 

辰巳の結果がまだ来ない

もしかして私受けてなかったのかしら…??


そんなことある???

 

 

 

25年の憲法の添削をTwitterでお世話になっているkentさんにお願いしたんですよ。

中大のオリゼミ?でも、憲法を教えていたということを呟いてらっしゃった記憶があったので。

 

そうしたら、凄く丁寧かつテクニカルなこともしっかり書いた添削下さって

拝みたくなるほどでした。

南向いて拝んでいます。

 

それで、ふと「そういえばブログも書いてらっしゃったなー」と思い、確認してきました

ameblo.jp

 

答案は、受かった先輩や教授など、顔見知りにお願いして見てもらうべき、ということが書いてあるのですが、kentさんご自身の文章が凄く読みやすいので、説得力があるな…と思い、とりあえずリンクを呟きました。

 

 

私も受かって、拝まれるほど誰かのためになりたい

受験票来ました

よっしゃ!何番やねん!と勢いよく開けたら、中身ごと破ってしまいました…

 

ふふふ…

 

 

性格が雑なんですよね。

 

 

最近こわいのが、

法律の勉強してるのがデフォルトになってしまって、明るい未来をイメージできないこと

 

次も受験番号見つけられないんじゃないか、

あと少しで落ちてしまうのではないか、

去年できてた科目もあかんのでは、

 

受かる気がしない…

 

 

こわい

 

 

今年不安であと数十日頑張れなかったら、来年なんて況してや無理。

 

 

と思うと、30日弱ガムシャラにやるしかない、とやる気が湧いて来ました。笑

 

 

おちこんでも、立ち直りの早いところが長所です…!!

 

 

 

問題全部 倒す!

30日の不安も全部倒す!

 

 

\( 'ω')/ウオオオオアアーーーッッ!!! 

あしべつ

最近朝眠くなってしまうので、朝の択一はやめて、半身浴しながら夜にしています。

 

のぼせないようにしなきゃなので、集中できます笑

 

民法だと30分で60〜80問ですが、

刑法は25分で100問いけたので何よりです。

 

それでも、1時間はしないと、民法もう一周+憲法1周は厳しいですね…

 

今年は150目指します

 

何より、論文…\( ˆoˆ )/

答案書いていて

「これ書いて、これ書いて…」ってなったときに、複文が続いてしまって、でも単文でどう繋げたらいいかわからなくてテンパってしまうとき、、

 

どうすべきなんでしょうね。

 

とりあえず区切って、後から接続詞がこそこそ書き込むのですが…

行政法のショック

頂き物の、行政法解釈の基礎を読んでいたのですが

訴訟選択は、主張内容を左右する、というようなことが書いてあって

衝撃を受けました。

 

処分だったら、行手法の適用があるから、手続の瑕疵を主張できる、しかし、民事訴訟や公法上の当事者訴訟であれば、それができない、と。

 

確かにー!!!!!と一人で絶叫しました。笑

 

今更過ぎる。

けど、読んで良かった、行政法解釈の基礎。