スーツとコートの話
コートのタグづけしたのに、先の記事で触れるの忘れてた!
先日、亀石先生のご講演を拝聴してきました。
質問もさせて頂いたり、懇親会でもお話させて頂いて「こんな綺麗な人に身を乗り出して聞いてもらったらそれだけで何かぐっとくるなあ」と思いました。
美人は良い。
綺麗な襟の白シャツを着てらっしゃってとても素敵でした。
そして、そのことも言わせて頂いたところ「こういう格好したらいいよ!」と言っていただきました。
そして、修習中にスーツを着ないという選択肢も考えてみたのですが…
私は野蛮なので、舐められたくないから、スーツ着たい。
着るからには、着たいようなスーツを着たい。
と思いました。
リクルートスーツはださくて嫌いですが、綺麗なスーツは見てるだけで楽しいもの。
そして、女性向けのビジネススーツについて書かれた本がないかなーと思っていたら
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00M402YCQ/ref=oh_aui_d_detailpage_o00_?ie=UTF8&psc=1
こういうのがありました。
非常に納得したので、
「やっぱりスーツを着よう!!リクスーではなく、かっこよく着よう!!!」と思いを新たにしました。
とはいえ、女性のスーツはあまりなくて、それをがっつり着ている人もあまりいなくて、スーツ用のコートはもっとなくて…
私は寒がりで…
どうしようかなと思っていたのですが!!
散々書いてるONLYのコートが良さそうでした!!
スーツが絶対に綺麗に見える♡
ただ2万3000円なら、ちょっと頑張ってブランドのコート買えるやん??と躊躇しました。
トレンチ着ながら月8000円ずつ積み立てます。。。
綺麗なコートはお高いですよね・・・
履歴書をようやっと出し始めました
出そうと思ったところはいくつかあったものの、なかなか書けず…
「修習生の履歴書はおもんない」
と聞くということは、面白いものが読みたいはず…
しかし面白い履歴書とは…???
何でしょうね。
色々考えて行き着いたのは、おそらく、その人の個性が見たいということ。
そして、恋愛と就活が似ているなら、アプローチの仕方も似ているはず。
となると、やはり狙うはモテではなく、好きな人に好かれたいということ。
一本釣り。
履歴書も、宛て書きするしかない。
つまり
①「私にはこういう良いところあるねんけど、そういうん好きやろ?」
+
②「あなたのこういうところ好き!!」というアピールです。
①については
・求める人材の性格を、文章のゴールとする
・周りの人が経験していなさそうな具体的なエピソードから、その要素を抽出する
②については、こういうところが、私にとっては魅力的である、ということをできるだけ具体的にいくつか示す。
(誰にとっても魅力的に決まっている表現は書かない)
これは、イケメンが顔褒められても喜ばないという話と一緒で、誰からも褒められるところを褒めても大抵は響かないんですよね。
でも、熱意を示す必要はあるだろうということで。
本当に、恋愛に似たアプローチだなあと思いながら履歴書書きました。
そして、①については、具体的な経験(事実)を評価して、結論づける、というまさしく法律家に求められる能力だし、結構良いんちゃう?と思っています。
まあ自分では良いと思って書いてるので、これで履歴書全然通らなかったらそれはそれで、「あかんかった」というブログ書きますw
就活の進捗があれば、またざっくりとでも、どんな履歴書にしたという話してみようと思います。
それにしても時間かけすぎたなーとは思う。
もうちょっと、恋愛のアプローチに寄せることにはやく気づくべきでしたね。
反省。
問題文の読み方+28年民法での「あてはめの論理」
人から言われて「ああ、なるほど」と思ったことがあったので、大した話ではないですが、メモがてら。
結論から言うと、問題文読むときに、法律要件に該当するであろう事実のみマークしていたという話ですw
先日、チロルさんの答案添削をする際に、「問題文をどう読むか、構成どうするか知りたいから、なぜそこに線を引いたか説明しながら、構成までしてみて」と言われたので、言われた通りにやりました。
したのは、去年の民法です。
いやー苦い記憶。
途中まで、無権代理だと思い込んでいて、有権代理だと気づき慌てて書き直し、時間が足らなかった民法…。
苦すぎるので、再現も途中でほってましたw
「このEさんが、父親Aの、借金返済目的を知っていたというのは絶対何かに使うじゃないですか〜。善意か悪意かに使えそうな事実なので、何問われるかは知りませんが、マーカー引いて、(フリクションで)『悪意?』とでも書きます」
「Eから土地買ったFさんが、事情知らないことを基礎付ける事実も、いかにも何かの第三者っぽいので、でEとは違ってそれが認められそうなので、違う色でマーカー引いて『善意の第三者?』と書いておきます」
「法定代理なのは覚えちゃっているので試験で読みながらこれするかはわかりませんが、Cが18歳だという事実の横に『未成年』と書いておきます」
「ほんで、このDさん(配偶者かな)が、父親Aに聞いても何も教えてくれなかったというのは、問題文読んだだけではようわからなかったので、とりあえず「?」としておきます。絶対に意味はあるはずなので」
そんな感じで線を引いていたのですが、チロルさんの引いた問題文と見比べたりしていたら、チロルさんが「わかりました!」
「要件事実に該当する事実に線引いてます!」
確かに!!!
ほんとだ!!
私の大好きな笑、たろう先生のお話をお聞きして以来、法律関係を変えるであろう事実はないだろうかーーーと思って、問題文を読んでいたのです。
「司法試験の問題文では、当初の法律関係から、どんどん法律関係が変動していく。その変動原因が何かを見つけられれば論点は見つけられるだろう。で、その原因が法律行為ならばわかりやすいけど、木の加工みたいなものだったら受験生としてはわかりにくいだろうね。」みたいな話です。
お酒頂きながら聞いていたので、細かいニュアンスは違っているかもしれません。
要件事実に該当する事実を探そう、というほど明確にその言葉を意識して問題文を読んでいたわけではないのですが、「そう言われてみればそうだ!!」と思いました。
この話はこれでおしまいなのですが、先の記事
との関連で思い出した話が。
93条但し書き類推のところの検討の話です。
要件事実としては
①本人の意思と、代理人の意思表示の不一致のあること
②その不一致を知っていたこと
となるはずです(本当に細かいニュアンス違ってたらアレなので、受験生の方はちゃんと確認してください。)
なので、事実を指摘していくときは
・CはAの行為について何も知らなかった
・Eはそれについて知っていた(あるいは知らなかった)
という順序になるはずです。
濫用目的についても同じような感じです。
①Aには濫用目的があった(アAの借金返済目的であり、イ本人Cの利益とはならない目的で、ウAのみの利益となる。)
②そして、それをEは知っていた
という運びになります。(多分。問題文は今見てないのでアレです。)
なので、これに該当する事実を摘示していきます。
このとき①→②という順序になるはずだし、濫用目的を認定しようとすると、ア→イ→ウという順序になるはずです。
そして、アだけ指摘しても、濫用目的があるとまでは言えない。
そういう話です。
濫用目的の論点であると、法律論としては
まず権限内の代理は原則として有効である、ということを指摘してから
とはいえ、例外的に無効とならないか、という話だということを示していく必要があります。
いきなり「濫用目的あるんだから、無効にならないか」という話をするのはNGですよね(これができてない受験生の方は反省しましょう…趣旨実感でも「まず原則押さえろよ」というのは、よく書かれていることです。とは言え、私も1年目は全然気にしてませんでしたが…)
それと一緒で、あてはめの場合にも、先にその話しとかな先に進まれへん(論理の飛躍になってしまう)ということがあるのです。
過去問に触れつつ、その話をした方がわかりやすいかなと思ったので、長くなりましたが、そんな話をしてみました。
「あてはめの論理」の解釈
司法試験の公法系1位と刑事系1位に共通することは、とにかくあてはめが丁寧だということ。2人とも、口をそろえて「あてはめは箇条書きではなく、論理がある」とおっしゃっていました。
— たけるbot (@bexa930) 2017年10月30日
これについて「あてはめの論理とはどないやねん」という会話をお見受けしました。私もあてはめの論理は重要だと思うのですが、その説明はTwitterの140字では難しいので、受験生の方向きにブログに書くことにしました。
(私1位の科目とかないけどw
あてはめの論理を意識しているかがわかる典型的な問題は、民法だと「過失」の有無、刑法だと正当防衛、刑訴だと強制処分か、適法な任意捜査かという問題だと思います。
私も去年までは意識してなかったのですが、その辺が整理されているか否かで答案の読みやすさは天と地ほど違います。
多分、意識してない箇条書きであっても、論点ちゃんと正しく拾えていれば受かるんだろうとは思いますが…。
ちなみに添削するときには、私も「構造的に理解していれば、こういう順番で書くことになるはずだから、とりあえずそう書いてみて。騙されたと思って一旦書いて、それで後で読み返してみて。」と言っています。多分同じことを言いたいのだと思うのですが。
私の解釈では、「あてはめにおいては、論理的必然的順序がある」ということです。
まずは、過失で説明します。
例えば、過失=調査確認義務違反であれば、
①疑わしい事由があった等→調査確認義務があった
②調査確認を行わなかったこと→義務について違反したといえる
となって、初めて過失が認定できるわけです。
そもそも、①について検討する前(義務自体認められていない状態なの)に、調査しなかったことを指摘しても、義務違反が認定できるわけはないのです。
なぜなら、義務自体生じていないのだから。
なので仮に
・調査してない
・疑わしい事情があった
・甲はその売買の専門家ではない
だから、調査確認義務違反があって、過失がある!
という順序で書かれていると、「あれ、こいつ過失理解してないんじゃないの?」となるわけです。
そういう意味で、あてはめの要素は、箇条書き(並列)ではなく、論理がある、という話になるのです。
わかるでしょうか・・・
次は、正当防衛で説明します。
「やむを得ない行為」であったといえるかの判断をする場合には、防衛の必要性に比して、相当な手段だったかということが問題になりますよね?
つまり、①防衛の必要性の認定、②甲(あるいは乙・丙)の防衛手段の危険性、③①と②を比してどうか、という判断構造になります。
①・②が出てないのに、③の結論は出ないはずよね?
そして、①防衛の必要性の判断をする際には
ア相手の侵害の有無
イその危険性の高さを認定します。
②についても同様です。
防衛手段にはどのような危険性があって、その危険が生じる可能性が高いのか低いのかという認定をします。
このときに、アの認定なしに、イの認定だけすると、論理の飛躍があるの…わかりますかね…
「何で有無の認定もしてないのに、いきなり程度の話してるねん!」ということです。
ここで出てくるあてはめの要素には、順番があるということ、わかりますでしょうか…
ではでは最後に刑訴の話です。
強制処分の定義はもう色々あるので、面倒なので、任意捜査の話で説明します。
よく「捜査の必要性、緊急性、相当性」といいますが、これらは決して並列の要素ではないというのは皆さんよう知ってはると思います。
何かこれ文章だけで説明するのしんどいから、図にしました。
字汚いのは、それくらい許してくださいとしか言いません!
画像の画質悪いのも!
えへへ!٩(๑❛ᴗ❛๑)۶
箇条書きにしてますが笑、順序はあるということです。
イメージできましたでしょうか、あてはめの論理。
眠くなってきたので、これ読んでもさっぱりやわーって方はDMでもLINEでもコメントでもください!
明日書きます!
おやすみなさい
憲法の勉強
憲法について何をしたかというコメントを頂いていたので、過去の記事などを参照にしつつ、まとめてみようかと思います。
私自身めっちゃ苦手やったし、今年も趣旨実感を読むと論点自体は落としまくりで、事実の評価だけで頑張ったなと思うレベルなのですが、F→Bと良くはなっているので、参考になれば。
1 情報収集 ◎
Fやし、要対策科目やなと思って、Twitterで、憲法Aだった方に、何が良かったかと思うか聞きまくりました。
その結果、伊藤たける先生の「憲法の流儀」講座が良かったという方が何人もいらっしゃいました。
憲法の流儀✨✨シャキーン✨
— Lily (@lililinoli55) 2016年9月19日
読むのが苦手で、元々書くの中心勉強(書くために読む羽目になるけど、それだと読めた)だったのと、憲法は特に判例の使いこなせ感が無かったので、まず、書く→判例を確認→判例使ってピカピカの答案作る。ってやってましたね。
他にも、演習ときまくった人とか、特に何もしてない人とか笑、色々いてはりました。
ブログも山ほど検索しました。
2 憲法の流儀 ◎
「とりあえずたける先生と心中するわ!!」と宣言を勝手にして、憲法の流儀を回すことにしました。
5回くらいは回したかもしれない。
レジュメは100pくらいだったでしょうか…。
憲法の流儀のレジュメ・内容を、表の形式にまとめて、それをまとめノートの基本にしました。
原告の主張、被告の反論、私見という形でアウトプットしやすい講義でとても参考になりました。参考どころじゃないかも。笑
2 げんぴん本 ◎
正式名称わかりませんが、げんぴんさんの本も何度か読みました。
といっても、読み返したのは、総論的なところですが。
薄いのも良いです。
流儀から作ったまとめノートに、色々追記しました。
原告の主張が、国賠であれば、国賠法上の違法性の内容が、憲法の話になるのだということをしっかり指摘しておけよ〜という内容など目から鱗でした。
良かったと思うのは、そもそも私は、原告の主張をどう法的に構成するかということ自体が苦手だったので、そこを整理できたところです。
生活保護の廃止が問題になったもの(多分新司法試験…結構前のものか、模試)では、どの行為を、対象にすればいいのかというところからめっちゃ迷いました。
それも、原告の主張から正確に組み立てる必要があるし、そのヒントは問題文中にあるということがわかり、ほっとしたのを覚えています。
3 宍戸先生の憲法演習ノート △
私にはオーバースペックだったように感じます。
参考答案が着いているのは良かったのですが、2回回しても「わかった」とは言いがたかったです…笑
4 憲法の急所 ○
2回目の受験のときに2回ほど回したので、3回目のときには、たまに見返すくらいでした。
恐らく、知識としてある程度頭に入った分はあるかと思いますが、今年の成績にどれほど影響したかは…。
積極目的・消極目的の話がわかりやすくて好きでしたので、どちらかというと、行政法の問題を考えるときに開いていたかもしれないです…
5 憲法ガール
直前に読んだ記憶があります。
過去問を解いてから、その該当する箇所を読むと学びが大きいです。
言わずと知れた名著ですが…。
ああ、こういうところも試験委員は書いて欲しかったんだな…と何度思ったことか。
結構メンタルに来ました。
6 論点教室 ×
複数の方から、良いと聞いて読んだものの、私には全然ダメでした…
でももしかしたら今読めば目から鱗なのかもしれません…
7 答案書く&添削してもらう ◎
憲法の過去問も色々な方に添削して頂きました。
しかし、憲法については「あかん」は言えても、「こう書くんやで」と指導してくださる方が少なくて、困りました。
そこで、中大ローのオリゼミ?で、憲法を教えてらっしゃったKENTさんに突然DMして、答案観て頂きました。
めちゃくちゃ良かったです。ありがたかったー!!!!!
他の方にもたくさん見てもらいました。
「この問題のこの事実からすると、適用違憲を書かせたいはずやから…」とかそういう、問題文の読み方も教わりました。
そういうのは、ローでは教えてくれないから…
こんなものでしょうか!
日弁連の女性向け就活セミナー行って来た
せっかくなので、メモしたことそのまま張り付けます。
経営者弁護士の話、68期で就活した弁護士の経験談が内容だったので、それ+感想という構成です。
第1 女性修習生を採用した経験のある、経営者弁護士の話
1 女性修習生を採用した決め手
- やる気、自分のキャリアアップに務めている、どういう貢献をしてくれるのか、具体的なことは期待しなくても。面接時。履歴書ではそこまで。
- 男女差は、採用時も、その後も特になし。法科大学院の先生の推薦。面接等ではわからないことも多いので、他薦は信頼できる。
- 性差より、事務所の事件に特徴があるので、それに興味を持てるかが重要。
- 修習生のうちの、活動は見ている。
- 飲み会への場へ行って、相性を確認する。
- つてがあれば問い合わせる。逆にリコメンドがあったりする。よく知っているひとの推薦は安心。
- 積極性とは…採用自体、したいことについて
2 履歴書・採用における最近の修習生の問題点
・たくさんのことが書かれている。部活・アルバイトなどがつらつらと。パターン化していて面白くない。簡潔、謙虚で努力・特徴のある書面の方が好感をもてる。
- 面接も書面でも、期待・望みを語れる人であってほしい。
- 企業の就活みたい、個性を出す。リクスーは没個性的。
- 弁護士事務所は個性が強いから、個性を綺麗に出して、マッチするところにいくのが望ましい
3 女性弁護士に期待すること
- 女性がよいという依頼者もいるからその対応
- セクハラ(労働)、家事。女性ならでは、というのはそういうところか。
- 顧問先(労働組合・市民団体)の女性部からの指名もある。
- 絶対数がないぶん、希少価値がある。
- 男性からの依頼もあるか?あるが、あやしいので、共同受任にしたりする。
- 家事事件に向いているかは、性別よりも個人の適性だ
4 修習生の間にしておくべきこと
- 修習に熱心に取り組むこと
- なめられないためには、経験・勉強。人に負けないところを作る。先を見据えて。
- 女性弁護士の社外役員もある、新しいことを学ぶ気持ちをもつ。
- 新しい分野はお得だ!新しいことについては、教えられるくらいに勉強する。
5 女性を採用するさいに配慮すること
- 弁護士自体、時間に自由で、自分で管理ができる
- その人自体のニーズにあわせて配慮する
- 新件は全て共同受任、給与保障もすることにした(今後は今後で考える
6 アドバイス
- いずれ直面するのだから、出産育児の予定、その有無をはっきりさせて、挑んだ方がいい
- 一時期のことだから、定着して、パートナーになってほしいと思っている
- 声をあげる
- 即独してやっていける人になってほしい、横柄ではあかんけど、
- ファイティングスピリットを持つ、判例あるけど戦うくらいの。
- 大胆かつ緻密に
- この人となら働きたいなと思わせてもらえるか。明るい人のがいいし
- 修習1年で、エキスパートでなくても、エキスパートになりたい分野を見つける
- 訴訟=戦いには、一緒に戦える人。信頼は前提。苦難を一緒に最後まで乗り越えて行けるかを見ている。
第2 若手女性弁護士の就活体験談
A先生
- 履歴書を使い回していた。しかし、それは通過率は高くない。
- 就活が進んでいる人に、履歴書を見てもらう。
- 焦りの乗り越え方…手当たり次第よりも、しぼって応募する。
- 長期の就活により色々な働き方を見れたのは良かった。
- 就活以外でも、色々な働き方は見れる。そこで見てたら早かったかなあと。
B先生
- 情報収集は…ひまわり
- 履歴書の書き方は工夫した。
- どういう人を求めているのか、ツテを見つけて調査して、履歴書を書く。
- 自分と価値観(弁護士に対する価値観)があう人を探す
C先生
- 履歴書で変化したこと…自分で工夫してみたところが逆効果だったりした、客観的に指摘してもらうことが重要
D先生
- 焦って、価値観・やりたいことをちゃんとみないとあかん
- 短期間でやめた人は不利。東京では書類通るが、大阪では書面ではねられることが多い。
- お金よりもまず経験だという優先順位をつけた。
- したいことをはっきり言った
- 情報収集は超大事、先輩、ツテなど
- 内定後の、お断りは失礼なので、内定前に断るべき
第3 感想
1 就活と価値観
以前、たける先生が、就活について、「金・やりがい・人間関係の優先順位だ」と仰っていました。
やりがいは、業務内容あるいは、業務外でも自分のやりたい活動ができるかということを含むと思いますし、人間関係には、ボス弁との価値観の一致を含む、相性をいうと思います。
先輩の話を聞くと、やりたいことの一致があったとか、ボス弁に(人間として)惚れたからだとか、色々あるけど、確かにどんな職場で働くのが幸せか、あるいはどんな条件は許容できるかは、それぞれの価値観次第だと思うので、納得しました。
たける先生が出した要素には含まれていないものの、アディーレの説明会では、ライフスタイルとの調和も耳にしましたし、実際今回もAさんは、「働き方」を重視したと仰っていました。
Aさん以外は、就活で「ボスとの価値観の一致」を気にしたという趣旨のことを仰っていました。弁護士とは何か…という考え方から、委員会活動の是非まで派生するねんなあなるほどなど思っていました。
私は、委員会活動したいから、逆に、それが弁護士とは何かという抽象的な話に繋がるのを知れて良かったです。
合同説明会に限らず、説明会で「委員会活動できますか?」と聞いても「したければできる環境ではある(が、熱心にしている人はいない)」という回答がままあったのですが、そういう回答では誤摩化せても、多分弁護士の役割という抽象的な質問をしたら、委員会活動に対する事務所のカラーは出ざるを得ないと思うので、あやしさを感じたら、質問として使おうと思いました。
多分、積極的に委員会活動できる環境でなければ日々に忙殺されてしまうだろうし、言うてるだけというのもあると思うので、気をつけようと思います。
2 嶋崎先生の話
弁護士は、経験が全て生かせる仕事。
経験によって、社会を見る窓が増えていく。
女性であることも楽しんで、楽しい弁護士人生を。
という内容の挨拶をされていたのですが、嬉しいなと。
閉会の挨拶で泣きそうになりました。笑
本当はもう少し長く、色々なことを仰っていたのですが、私の心にささった部分を切り取りました。
疲れたから、終わり〜〜〜〜笑