紅椿が好き

司法試験舐めてた私が、司法試験3回目でようやっと合格しました

ツイッターで頂いた話のまとめ

Wi-Fiの調子が悪くて、パソコンを開かず…そんなわけでしばらくぶりの更新になりました。

先日、Fだった二科目について考えていたところ、

とりあえず憲法は伊藤たける先生の流儀の受講をしてから考えるしかないなと思ったのですが、会社法はどうしよう・・・と思いまして。

 

ちょっと前にどこかで見たけど、会社法の条文はまず目次をしっかり読んでどういう流れでどこに何があるか覚えろっていうことを書いてるツイートかブログを拝見したんだけど、どなたが言ってたか覚えてない…https://twitter.com/nyamu624/status/782985525615439872

 

3回目受けるくせに、今更会社法の条文の読み方なんて聞いてるのか…って引かれてるかもしれないけど、2回も落ちたからこそ0から始めるつもりhttps://twitter.com/nyamu624/status/783126204769443840

 

あと、4月中旬に伊藤たける先生に指摘されるまで、条文を読むときに要件と効果や、主語と述語を意識せず漫然と条文を眺めていたことに気づいてなかったヤバイやつなので、できる人が当たり前にしてること教えて欲しいですhttps://twitter.com/nyamu624/status/783126344917856256

 

こんな感じで、ツイッターでつぶやいてみたところ、色々な方からアドバイスをお受けしました。

自分だけで意識しておいても良いのですが、私に教えてくださった方もそういうつもりではないと思うので、共有するためにもまとめたものを公開しておきます。

全部RTしようかなとも思いましたが、鍵アカウントもまあまああるし、ということでまとめました。

 

 

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ん、これ写真になってるんやろか。

よくわからないけど、あげておきます。

あ、優秀答案見たときの感想も加えています。

 

加えていない部分があることに気づいた…

コピペして、またあとで整理しようと思ったけど、はてなブログの使い方まだよくわからないから、何か文字の背景の色違って変な感じ…

 

ゆうてんさん

民法

・構成の際に、訴訟物とブロックダイアグラムは簡単に作る。 (要件のうち、どこで特に論じる必要があるのかが整理できる。)

・答案も請求権ベースで記載し、どの訴訟物についてどの要件が問題となっているのかを示す(全部に共通)。

・どこかに記載があれば、冒頭に条文の要件羅列をしなくても得点上問題ないとは思うが、自分が忘れないためにも記載はする。

・条文の列挙及び定義の正確性(全部に共通)

・あとは、あてはめ頑張って!(事実の摘示と評価を区別して整理する。ただし、判例の規範の中には評価を挟まないものも多いから、無理はしない。)

・あてはめの際、(要件①充足)とは書かない(基本的に、遡らなければわからない答案は好まれない。「①保証契約の締結は認められる」まで書く。ここは、読手への配慮。)。

・請求が認められるか否かという出題の場合は、問題とならない要件についても会釈はする。

 

会社法

・体系的な理解を自分の中で作る。といっても、法学なんてものは基本的に似たような思考パターンしかしていない。

・対外的行為であれば、①株主総会ないし取締役会の決議(意思形成に近い)と②業務執行行為(表示行為や代理権限の有無に近い)のいずれに問題があるのかを意識して検討。

・主に問題となるのは①決議に関して。検討に際しては、瑕疵がある場合の訴えの手段が法定されているのか、法定されている場合その要件を整理。

・基本的に瑕疵が無効や取消しの原因になるかは、次のようなところが影響していたと思うので、そのことを意識しながら各手続きを勉強。判例の答えを丸覚えするのでなく、理由もしっかり読む。 (視点) 法定の要件の瑕疵か、定款の瑕疵か(定款なら、相手方知るの困難) 瑕疵の内容(及びその要件の趣旨)と程度 内容のヒントとして会社の種類と種類に応じた手続きの相違

・責任追求の問題は、民法と同様。会社法にも要件事実があることを意識しながら、民法不法行為と何が違うのかを見直す。

・検討の際は、通常はどうすべきなのか(義務の設定)、それに反したか(けたいの事実)を整理して検討。

 

民事訴訟法】

・体系的な理解を意識。

・特に、処分権主義・弁論主義及び訴訟物・既判力の問題並びに手続きの連鎖性は意識。

・始まりから終わりまでの手続きを並べ、その間でどのような手続きがあるか、また、その手続きをとる際の要件を整理。

・その手続きをとった場合、手続きにどのような影響があるかを整理(訴えを取り下げた場合、そのまま進めば生じたはずの既判力がどうなるのかなど)。

・以上の整理は、手続きをツリー式で並べると意識しやすいかも。

・複数当事者の問題については、複数当事者は、基本的には同時に処理してるだけで、それぞれ独立性あることを念頭に、それでは訴訟物との関係でどのような問題が生じうるか、その解決のため、法律はどのような制度設計にしているかくらいは意識しながら勉強。

ほんださん 

会社法は、①株式会社という法人を構成する各機関の作り方についての条文、②各機関の動かし方についての条文、③各機関を使って会社を動かす方法についての条文、④それぞれに違反があった場合の条文という大雑把な感じで考えるとよい

①は取締役会の構成人数とか選任方法を定めた条文、②は株主総会の招集方法や決議方法を定めた条文、取締役会決議の方法を定めた条文、③は重要な財産の処分には取締役会決議が必要、事業譲渡には株主総会の特別決議が必要とかの条文、④は株主総会の取消は訴えが必要とか

④はほとんど会社法上は規定がなく、解釈に委ねられています。この他に、組織再編の部分、第三者に対する責任の部分があるので、まずは別に考えるといいと思います。 全体としては、会社がある行為をするためにはどういう手続きが必要か?という観点で条文を読むのがいい

全部がきっちり分けられるもんでも無いですが一つの見方として。

 

 

 色々な方に感謝感激雨霰ですよーほんとに。

このタイミング以外でも、色々な方がアドバイスくれたり、励ましの言葉くれたり、使っていた書籍くれたり…ありがたいってーありゃしないですよ!!!