紅椿が好き

司法試験舐めてた私が、司法試験3回目でようやっと合格しました

27年行政法 ゼミ

昨日のゼミでは、27年の行政法を扱いました。

一度伊藤たける先生に答案を見てもらったことがあるのですが

全然上手いこと書けませんでした。。

 

優秀答案見て、こういうふうな書き方をすれば、出題に沿って書けるのか~と

感心しました。

 

「法・規則の趣旨・内容に照らして~」ってどういうこと??って感じだったのですが

①法の目的の認定(保護法益か何か

②目的に対してどのような手段をとっているか(法益保護のために、どのような手段か

③その手段のどこが問題になるか

みたいなことを条文を指摘しながら、認定していくんだろうな・・・と

(違ってたらいやなので、それはちゃうやろって方、ご指摘ください

 

その上で、ゼミメンバーや私の間違いなどメモしていきます

設問1

・「一定の」「処分がされようとしている」などの要件にあてはめが対応していない

・その訴訟類型で特殊な要件は、理解を示す必要がある

(差止めなら重大な損害と補充性)

・「重大な損害を生じるおそれ」は、義務づけとの違いを意識して当てはめする。執行停止を待っていたら、その間に回復できない損害が生じてしまうのだ、ということを指摘する必要ある。

 本件命令によって生じる不利益は、移転義務の発生と、公表による不利益。効力の停止をすれば、移転義務の発生による損害はないけれど、公表だったらどうなのか、ということ。

・「差止訴訟」「差止めの訴え」はOKだけど、「差し止め訴訟」は×

設問2

・「規定の趣旨が何か」と言われたら、その規定による制約で何が保護されるのか、誰のどのような利益を制約するのか(憲法上の権利じゃないかを意識する。裁量の広狭にも繋がるから)を認定する。

・合理性の判断をする場合には、憲法同様、規制の目的(本件であれば、火事から国民の生命・身体を保護すること)と手段の適合性があるかを判断する。必要性の話ではない。

 ex距離制限があれば、延焼のおそれが低くなるから、火事の危険から国民を保護するという目的に対して、合理性のある手段であるといえる

・個別事情考慮義務の導き方。

①法令自体から、個別事情を考慮する義務自体を導く。

②例外にあたる事情を認定する。

③本件では、~認定がされる可能性があったのに、この様な事情を考慮しなかった本件~は、個別事情考慮義務違反がある。したがって裁量の逸脱・濫用がある

・裁量のときの行訴法30条

設問3

・特別の犠牲の要件を趣旨から導いて、考慮要素を並べる。

・実質説1本で良いのでは?

・維持義務の性質の認定・・・物自体の危険性から生じる義務で、内在的制約だ、という話か?

・考慮要素は要件ではない。対象が特定かつ規制目的が消極であったとしても、損失補償の余地を認めた判例がある。

 

こんなものかなあ。

メンバーには「いつもゆーかさんの答案、事実認定もちゃんとしてるし、読みやすいのに今回はちょいちょいアレだったw」と言われました。

行政法の書き方はよくわからん・・・つらい・・・がんばる・・・