27年行政法 ゼミ
昨日のゼミでは、27年の行政法を扱いました。
一度伊藤たける先生に答案を見てもらったことがあるのですが
全然上手いこと書けませんでした。。
優秀答案見て、こういうふうな書き方をすれば、出題に沿って書けるのか~と
感心しました。
「法・規則の趣旨・内容に照らして~」ってどういうこと??って感じだったのですが
①法の目的の認定(保護法益か何か
②目的に対してどのような手段をとっているか(法益保護のために、どのような手段か
③その手段のどこが問題になるか
みたいなことを条文を指摘しながら、認定していくんだろうな・・・と
(違ってたらいやなので、それはちゃうやろって方、ご指摘ください
その上で、ゼミメンバーや私の間違いなどメモしていきます
設問1
・「一定の」「処分がされようとしている」などの要件にあてはめが対応していない
・その訴訟類型で特殊な要件は、理解を示す必要がある
(差止めなら重大な損害と補充性)
・「重大な損害を生じるおそれ」は、義務づけとの違いを意識して当てはめする。執行停止を待っていたら、その間に回復できない損害が生じてしまうのだ、ということを指摘する必要ある。
本件命令によって生じる不利益は、移転義務の発生と、公表による不利益。効力の停止をすれば、移転義務の発生による損害はないけれど、公表だったらどうなのか、ということ。
・「差止訴訟」「差止めの訴え」はOKだけど、「差し止め訴訟」は×
設問2
・「規定の趣旨が何か」と言われたら、その規定による制約で何が保護されるのか、誰のどのような利益を制約するのか(憲法上の権利じゃないかを意識する。裁量の広狭にも繋がるから)を認定する。
・合理性の判断をする場合には、憲法同様、規制の目的(本件であれば、火事から国民の生命・身体を保護すること)と手段の適合性があるかを判断する。必要性の話ではない。
ex距離制限があれば、延焼のおそれが低くなるから、火事の危険から国民を保護するという目的に対して、合理性のある手段であるといえる
・個別事情考慮義務の導き方。
①法令自体から、個別事情を考慮する義務自体を導く。
②例外にあたる事情を認定する。
③本件では、~認定がされる可能性があったのに、この様な事情を考慮しなかった本件~は、個別事情考慮義務違反がある。したがって裁量の逸脱・濫用がある
・裁量のときの行訴法30条
設問3
・特別の犠牲の要件を趣旨から導いて、考慮要素を並べる。
・実質説1本で良いのでは?
・維持義務の性質の認定・・・物自体の危険性から生じる義務で、内在的制約だ、という話か?
・考慮要素は要件ではない。対象が特定かつ規制目的が消極であったとしても、損失補償の余地を認めた判例がある。
こんなものかなあ。
メンバーには「いつもゆーかさんの答案、事実認定もちゃんとしてるし、読みやすいのに今回はちょいちょいアレだったw」と言われました。
行政法の書き方はよくわからん・・・つらい・・・がんばる・・・