26憲法
実質解いたの2回目?見るのは3回目でした。
憲法の流儀やって
書いて
「よくわからん…どうあるべきかわからん…」と思いつつ
ゼミしてきました。
ひとりお休みで、二人だけでやったのですが
相手の身にはなるゼミだったのではないかと思います
・答案の構成は、憲法は3かけ3の表でやるといい(私は3かけ5)
・審査基準を上下させる要素や(権利の重要性、制約態様程度、裁量)や制約のパターン(全部・一部、事前・事後、直接・間接的付随的)は頭にメニューとして置いておくといい。特に、権利の重要性は、憲法上の権利にあたらないかチェックする。
・職業選択の自由の場合には、目的が積極か消極か、要件が主観的か客観的か、裁量があるか、選択なのか、遂行なのか
・選択と遂行の違い。
・職業の定義は数少ない憲法での三段論法できるところ。
・違憲無効の根拠条文(98条1項)
・憲法上の権利に、原告の具体的な権利が含まれ、保障されることを認める。
・その上で、制約があること、その制約の態様や程度を認定して、基準定立
・今回のように目的が複数ある場合には、手段もそれぞれに対応して検討する。
・その際には、適合性・必要性・相当性のどこで切れるないか、逆算して見当をつける(うまい
・適合性について、過小包摂が問題になるのは、厳格審査基準のみ
・「実質関連性がない」というためには、「〜で〜〜なるというのは、抽象的な想定に過ぎず、実質的関連性がない」というあてはめをする。
・弱者保護目的で、他の弱者に対する規制を正当化できるのか問題
・被告の予想される反論では、本当にポイントだけ書く。見出しプラスαくらい。その上で、私見で説明する。そうすれば、私見で書くことはなくならない。
・審査基準を原告より、私見であげるのはおかしい(被告の反論を踏まえた上で、のはずだから)。別に基準は一緒でもいい。被告の説明+その当否がある分、厚くなるから。
大体、今日自分で見て思った反省点、ゼミ仲間へのアドバイスしたことですね。
次は行政法。。
行政法書き方わからないのよね。
伊藤たける先生、早く行政法の流儀基礎編お願いします。。。