24年刑訴
反省点等
・捜索差押の一般的な要件についての検討欠いている(捜査の必要、嫌疑、蓋然性)
・令状提示後に、きた物を、捜索すべき場所に含むことができるかという出発点になかった(いきなり、受領があったら対象物になるか~と書き出してしまった)
・相当説に立ち、「同一の管理権」に及ぶとして、じゃあ何との同一の管理権かと言われれば、被逮捕者との関連で、考える必要があるんじゃないか(よくわからん
・訴因変更の要否のところで、第一段階で落とせるなら、第二段階を先に検討しない方が良い。
・利益原則については、何について立証を要して、何が被告人の利益にあたるかということを説得的に書けていれば良いのではないか。
そんなところでしょうか。
眠すぎて論点落としまくりでした。
反省。