紅椿が好き

司法試験舐めてた私が、司法試験3回目でようやっと合格しました

刑法書いてて思ったこと。検討の順序

傷害致死は、暴行の結果的加重犯として書く

 

条文の順序とは異なるけれど、変えた方が検討が楽なものメモ

・業務上横領の構成要件は、「占有」があるか→その占有が「業務上」のものか、→「横領」があるか、という順序で検討する

・業務上失火罪や業務上過失~罪では、まず過失の認定→業務性を認定する。

 

論点ではあるけれど、否定するなら、否定する要件で書く

簡単にあてはめるときは実行行為だけ?