黙秘権ポジティブ教に入信 1
先日ボス弁(予定)たちとお話ししていたら
「うちに入るからには、黙秘権ポジティブ教に入ってもらう」と言われました。
なにそれ・・・と思ったので、ブログに残しておくことにします。
「ネガティブなイメージが少しでもあったりしないですか?」
・・・確かに選択でとった捜査修習でも、検察官から
「栄の無罪判決も、弁護士としては無罪とれたらトロフィーになって良いのかもしれないけど、完黙されてなかったら、被疑者は、起訴されてなかったんちゃうの。何が被疑者にとっての利益なのか弁護士の先生には考えて欲しい」ということを言ってはりました。
確かになーと思っていたので、そのことをお話しすると、
「それで黙秘しなくていいと言えるのは、こちらに客観的な証拠がある場合だけ」と言われました。
確かに捜査で勾留されている事件だと、
検察側もどんな証拠があるかわからないし、弁護人が何を知っていてどのような証拠を持っているかはわかりませんが、
弁護人は、色々警察にお願いできる検察と違って、そこまで強力かつ迅速な証拠収集手段はないですね。
後追い。
長くなるわけではないのですが、また続きを書きます。