2017-01-20 会社法の条文 司法試験 勉強日記 「ちゃんと読んでる?」 「条文ちゃんと読めばわかる」 そう言われる会社法条文問題(勝手に名付けました) 昨日くらいから 「取締役の義務をパターン化しておけばいんじゃないの?」 「それで、賠償責任の根拠条文も」 「じゃあ、発起人も・・・」 としておりました。。 そうやって読めば、条文って整理されるんですね。 これは、単なる手続規定だ、とか・・・ 愕然としました。 皆これ教わらずにやってるの-???すごいな