紅椿が好き

司法試験舐めてた私が、司法試験3回目でようやっと合格しました

時系列表

導入修習で、民弁教官に

「時系列表作成は、君たちができる数少ない、弁護士の人に喜ばれること」と

言われた気がします。

 

実際、書面作成して、それを添削して…って

結構手間ですよね。

労働力として修習生を使うことを予定している事務所もありますし

お客さん扱いだったり、忙しくて放置というところもあるみたいです。

 

リサーチ頼まれて、

頼まれていないけどリサーチにも必要だったので

時系列表を作成したので、

それも添付したら喜んでもらえたので、ふと教官を思い出しました。

弁護修習に挑むときに確認しておいた方がいいこと

事前に確認すべきこと

・服装(インナーはシャツじゃないといけないかとか)

・緊急時などの連絡のとり方(電話とメールどちらが好ましいかも含めて)

・持参すべきもの(六法、パソコン、マグカップなど)

・自転車を使う予定の人は、駐輪場の有無

 

初日など事務所に来たときに確認すべきこと

・トイレの場所

・休憩のタイミング

・電源の場所

・自分以外誰もいないときに電話がなったら取るべきか

・相談者の方をお見送りするときの対応・位置

・依頼者の方に紹介されたときに名刺を渡すべきか、渡してもよいか

 

そんなものでしょうか。

また思いついたら追記します。

 

修習楽しんでいます

弁護修習が始まって、1月ほど経ちました。

その前の刑事裁判修習とはえらい違いです。

 

京都では、弁護修習は、メインとサブに分かれて、2箇所に行きます。

先の2週間はサブに行き、残りの1月半はメインに行くのです。

色々な弁護士の働き方を見ることができるのはとても有益だと思います。

刑裁と何より違うのは、依頼者との関わりがあるという点です。

 

サブの先生は、とても明るい方で、笑い声がよく響きます。

依頼者の方からすると、安心感があるだろうと思います。

 

メインの先生は、対応が早くてご自分で「拙速主義」と仰っていました。

 

「メールで一言、依頼者の方の事件の処理を進めていることを伝えるだけで違う」

「婚費の発生時期は、請求時が通説だから、請求が遅れる分だけ弁護過誤になる、と自分は思う」

などお仕事の美学を学べてほんまにありがたいです。

めっちゃ楽しいです。

 

私も「お礼の連絡どうしようかな〜〜〜丁寧にしなければ」など思っているうちに

遅くなったりすることがよくあるので

本当に身をつまされる思いでした。

 

指導担当の先生以外の方との関わりも楽しいです。

 

そして5時に終わります。

すごい。

刑裁と違って、起案も無理でない日程でできるし

給付金はもらえるし…

本当になってよかった修習生

 

楽しいです

習い事としたいこと

全然司法試験関係ありません。

 

最近、着付けとお茶を始めました。

どちらも前から興味があって、司法試験に受かったら絶対にしようと思っていたことです。

 

もともと「畳めないなら着せない」という教育方針なので、浴衣ならぼちぼちという感じなのですが、名古屋帯は全く触ったことなかったので、難しいです。

 

お茶に関しても、高校の頃は茶道部に入っていたのですが、10年ぶりのお点前は本当に忘れていることだらけですね。。

 

着付けは週1、お茶は月1なのですが、これでほんまに覚えられるのか、全く自信ありません。

どちらも先生に「筋が良い」と言って頂けているので(おそらく全くの初心者を想定してはるから…)この調子でいきたいところです…

 

 

修習が終わるまでにしたいことは

・お茶会にお着物でいけるようになる

・白表紙全部読む

・労働法の知識を入れる

知財の知識を入れる

・税の知識を入れる

・自動車免許をとる

・ジム通いを始める

 

修習生で、上七軒のビアガーデンや、祇園のビアガーデンに行くとか、いちごビュッフェ、お花見行くとか、他にもしたいこといっぱいです…

 

楽しいことは多いですが、就活も並行しているのでなかなかカツカツの日々です。

約100日くらいでしょうか

昨日はなばなの里に行ってきました。

3月にはいちごビュッフェに行きます。

4月は桜を見て、筍の時期には炊き込みご飯作って、5月には藤の花を見に行きます。

 

全部去年この時期に励みにしていたことです。

「受かったら絶対○○したんねん」

 

何でこんなことしてんねやろもうわからん!!みたいな気持ちになることもあると思うのですが、泣いても笑ってもあと少し。

頑張ってください!

行政法でありがちな書き方

いや、なんぼほどそんな書き方するやつおるねん、あかんで、と思いますので書こうと思います。

ぜひ注意していただきたいです

 

個別法の目的規定(1条)のみから、個別の規定の要件を導こうとする答案

 

いやいやもう意味わかりません

そんなん規範ならへんやん

案の定ズブズブの規範です

せめて問題文中の事実拾えそうな規範にして

 

 

まず、その規定自体が、何を制約することによって、何を保護しようとしてるか考えてください

その上で、ほかの規定との関係から構造的にどういう風に解釈すべきやというふうに進めてください

それプラスで目的規定を勘案するのは良いですが、目的規定一本はただのゴリ押しですし、理由としての説得性もないです

 

そして、行政法は条文の引用と評価(趣旨の解釈)に点数があります。

それをしないということは、ごっそり点を落とすことになります。

 

 

仕組み解釈の薄いやつをぜひ読んで頂きたいです

お気をつけくださいませ。