紅椿が好き

司法試験舐めてた私が、司法試験3回目でようやっと合格しました

ゼミ 平成27年刑訴

せっかくなので、ゼミで思ったことやら不完全燃焼なことをメモしていきます。

あんまり役に立たなさそうだと思ったら、やめますw

 

今回は、私が最近意識していることとH27年刑訴で気になったことをメモします。

 

私が最近意識してること

「本件~」を必ず使う

ツイッターでゆんさんが「本件~は、答案で必ず使うからこそ、出題者が親切で「本件~」にしてくれている。使わない答案はおかしい」という趣旨のことを言ってはったので、意識するようにしています。

具体的には、問題文中に出てきたら、色の違うペンで「本件~」の横に○をします。

あてはめのときに、ぱっと○印を確認して、「本件~が使えないかな~」と検討する感じです。

確かにこれをすると、具体的な事例に則した記述をせざるを得ないので、答案の質が上がった気がします。

平成27年の刑訴でいったら、「本件機器」の性能がどのように被侵害利益に影響するかということを書きます。

 

何分で構成して、何分で、設問1を書き終えてるかを答案にメモする。

構成に時間がかかっている即ちその部分の理解がない、です。

何がいけなかったのか、後で振り返るためにも、メモしてます。

いつも時間がないので、解決したいです。

 

ゼミの前に、実感等を読んで、過不足を確認・書き方がわからなかったところは優秀答案を見る(枠外にメモする)

実感に書いてあって「あ、これ絶対書かなきゃいけなかったことだ」ということを指摘されるのは二度手間で時間の無駄です。最近はバイトの後にゼミに向かっているので、ゼミが長引くと辛い・・・なので、そこまでやるようにしています。

ゼミで検討する問題点を事前に明確にしておく、という感じですね。

ちょっと前から、メモ自体はしていたのですが、答案共有前にするようにしたのは最近です。

 

最後の40秒で2点、20秒で1点もぎとりにいくつもりで書く

これは、前々回の記事参照ですw

 

 

27年刑訴

設問1

・対象者の認識を欠くこと→黙示の意思に反する、という認定を欠いていた

・「強制の処分」の定義がいきなりドン!でどうなの(masaブロを参照して、次回からはあれをパクらせて頂きます)

・検証の定義が不正確だとやばい

・「強制の処分」の解釈問題である、ということは皆できていて○

・被侵害利益の認定が雑。憲法35条の議論と13条の議論を混ぜている。忘れているからそんな適当なことをしている(勉強不足)

・適当な言葉遣い(「警察比例の原則」って使ったけど、「捜査比例の原則」)

・捜査比例の原則と197条1項本文の関係がよくわかっていない(これは今も

・捜査の必要性の検討で、組織的犯罪のおそれ(共犯者がいるかもしれない)ということから、証拠隠滅のおそれ(緊急性)や、新たな犯罪の蓋然性(捜査の必要性)が認定できる。

・捜査の必要性の中身の整理については、井垣先生のフレームワーク本が有用。

・緊急性の話は、その時点で、その捜査をしなければいけないといえるか

・電話傍受との比較を欠いていた

設問2

・時間ないから、不任意自白のところは省略した。

・でも「本件において起訴猶予がなされなければ、証拠の無い詐欺事件である以上身体拘束が長期にわたる可能性がある一方、なされれば、身体拘束から解放されるのであって、本件で~がした起訴猶予の約束は、甲の心理状態に重大な影響を及ぼすものであるから不任意自白にあたる」って話はするべきだった

・不任意自白のフォーマットに関しては古江本がわかりやすかった

・自白排除については、二元論を取った方が良さそう。

・自白排除法則で、虚偽排除説の根拠を他二人は理解していなかった。類型的に、は虚偽の自白がなされやすい、にかかる。「類型的に影響が強い、捜査機関の行為かどうか」ではない。

・実質的な黙秘権侵害にあたる、ということをいえるようにする

・伝聞の書き方については、その証拠が、何を立証するために用いられるものであり、その立証趣旨との間で、何を証明する何証拠である、ということを示す必要ある(乙丙が、本件事件に関わっていることを推認させる、共謀の間接証拠である」など。)刑事計1位のCさん参照にしたい。

・なぜ321条1項3号の伝聞例外性を検討するのか一言必要。(乙の供述を内容とするもので、丙の公判で用いられるから「被告人以外の供述」であり~)

・不可欠性の意義。事実認定に著しい差異を生じさせる可能性があるか

・伝聞例外の要件は条文解釈だから、条文抜くべき。時間ないけど。

・「電話メモは備忘録だから、過ちが入り込む可能性が低い」っていうことをいうCさんはすごい