紅椿が好き

司法試験舐めてた私が、司法試験3回目でようやっと合格しました

26憲法

実質解いたの2回目?見るのは3回目でした。

 

憲法の流儀やって
書いて
「よくわからん…どうあるべきかわからん…」と思いつつ
ゼミしてきました。


ひとりお休みで、二人だけでやったのですが
相手の身にはなるゼミだったのではないかと思います

・答案の構成は、憲法は3かけ3の表でやるといい(私は3かけ5)

・審査基準を上下させる要素や(権利の重要性、制約態様程度、裁量)や制約のパターン(全部・一部、事前・事後、直接・間接的付随的)は頭にメニューとして置いておくといい。特に、権利の重要性は、憲法上の権利にあたらないかチェックする。

職業選択の自由の場合には、目的が積極か消極か、要件が主観的か客観的か、裁量があるか、選択なのか、遂行なのか

・選択と遂行の違い。

・職業の定義は数少ない憲法での三段論法できるところ。

違憲無効の根拠条文(98条1項)

憲法上の権利に、原告の具体的な権利が含まれ、保障されることを認める。

・その上で、制約があること、その制約の態様や程度を認定して、基準定立

・今回のように目的が複数ある場合には、手段もそれぞれに対応して検討する。

・その際には、適合性・必要性・相当性のどこで切れるないか、逆算して見当をつける(うまい
・適合性について、過小包摂が問題になるのは、厳格審査基準のみ

・「実質関連性がない」というためには、「〜で〜〜なるというのは、抽象的な想定に過ぎず、実質的関連性がない」というあてはめをする。

・弱者保護目的で、他の弱者に対する規制を正当化できるのか問題
・被告の予想される反論では、本当にポイントだけ書く。見出しプラスαくらい。その上で、私見で説明する。そうすれば、私見で書くことはなくならない。

・審査基準を原告より、私見であげるのはおかしい(被告の反論を踏まえた上で、のはずだから)。別に基準は一緒でもいい。被告の説明+その当否がある分、厚くなるから。

 

大体、今日自分で見て思った反省点、ゼミ仲間へのアドバイスしたことですね。

次は行政法。。

行政法書き方わからないのよね。

 

伊藤たける先生、早く行政法の流儀基礎編お願いします。。。

27年行政法 ゼミ

昨日のゼミでは、27年の行政法を扱いました。

一度伊藤たける先生に答案を見てもらったことがあるのですが

全然上手いこと書けませんでした。。

 

優秀答案見て、こういうふうな書き方をすれば、出題に沿って書けるのか~と

感心しました。

 

「法・規則の趣旨・内容に照らして~」ってどういうこと??って感じだったのですが

①法の目的の認定(保護法益か何か

②目的に対してどのような手段をとっているか(法益保護のために、どのような手段か

③その手段のどこが問題になるか

みたいなことを条文を指摘しながら、認定していくんだろうな・・・と

(違ってたらいやなので、それはちゃうやろって方、ご指摘ください

 

その上で、ゼミメンバーや私の間違いなどメモしていきます

設問1

・「一定の」「処分がされようとしている」などの要件にあてはめが対応していない

・その訴訟類型で特殊な要件は、理解を示す必要がある

(差止めなら重大な損害と補充性)

・「重大な損害を生じるおそれ」は、義務づけとの違いを意識して当てはめする。執行停止を待っていたら、その間に回復できない損害が生じてしまうのだ、ということを指摘する必要ある。

 本件命令によって生じる不利益は、移転義務の発生と、公表による不利益。効力の停止をすれば、移転義務の発生による損害はないけれど、公表だったらどうなのか、ということ。

・「差止訴訟」「差止めの訴え」はOKだけど、「差し止め訴訟」は×

設問2

・「規定の趣旨が何か」と言われたら、その規定による制約で何が保護されるのか、誰のどのような利益を制約するのか(憲法上の権利じゃないかを意識する。裁量の広狭にも繋がるから)を認定する。

・合理性の判断をする場合には、憲法同様、規制の目的(本件であれば、火事から国民の生命・身体を保護すること)と手段の適合性があるかを判断する。必要性の話ではない。

 ex距離制限があれば、延焼のおそれが低くなるから、火事の危険から国民を保護するという目的に対して、合理性のある手段であるといえる

・個別事情考慮義務の導き方。

①法令自体から、個別事情を考慮する義務自体を導く。

②例外にあたる事情を認定する。

③本件では、~認定がされる可能性があったのに、この様な事情を考慮しなかった本件~は、個別事情考慮義務違反がある。したがって裁量の逸脱・濫用がある

・裁量のときの行訴法30条

設問3

・特別の犠牲の要件を趣旨から導いて、考慮要素を並べる。

・実質説1本で良いのでは?

・維持義務の性質の認定・・・物自体の危険性から生じる義務で、内在的制約だ、という話か?

・考慮要素は要件ではない。対象が特定かつ規制目的が消極であったとしても、損失補償の余地を認めた判例がある。

 

こんなものかなあ。

メンバーには「いつもゆーかさんの答案、事実認定もちゃんとしてるし、読みやすいのに今回はちょいちょいアレだったw」と言われました。

行政法の書き方はよくわからん・・・つらい・・・がんばる・・・

答練の添削1つ(公法系1回)返ってきました

公法系の1回目のだったのですがね。

憲法78点、行政法42点だったのです。

 

憲法に関しては、伊藤たける先生の憲法の流儀を受講して、

こういう風に書けば、憲法で三段論法で書けるんだ~と思いましたので

答案書くときも、「こういう構造にしよう」「ここで争おう」と意識して書けたので

大きな進歩してるし、あてはめを丁寧にできたかと思います

(権利の論証の点では、まだ練習が足りないとも思いますが)

 

行政法は、時間配分ミスったり、美しくはないけど

まあまあ書けたつもりだったのになーと思いつつ見てたら

「この調子で頑張って下さい」

いや、ダメでしょ、42点じゃ合格できないんだから・・・

disってよおおおおおあああああ

 

と普段色々な人に添削してもらって駄目出しされてる身としては思うわけです。

あと、あれです。

字が読めない。

読めないです・・・

こんなことあるのね・・・

 

そんなわけでこりゃあかんと思いました。

行政法はどうするのがいいのかなー。

優秀答案読み解いたり、書き方真似るのはもちろんだけど、

行政法の流儀も受講すべきか迷う。

でも、行政法の流儀は、同志社でされた講義と一緒の内容?だったら

半分は受講したわけだしもったいないとも思う。。

 

どうすべきか

 

答案書いてての自己分析(問題点

本番の成績が悪かった科目の問題点が割とはっきりしてきた気がします。

 

憲法→書き方わかってない→憲法の流儀で形にはなるようになった?

・刑訴→書き方わかってない、バランス悪い→アウトプット重視すべき

・会社→規範、定義覚えてない→インプット不十分

行政法→書き方わかってない、抽象的にはわかってるつもりなのに、時間足りない

 

民法、民訴、刑法なんかは、書き方のアウトラインわかるのに、憲法・刑訴・行政法はそこがそもそも微妙だった。

刑法は、未知の論点への執着がなければもっと良かったやろ、ということで、今年は忘れない程度に覚えたり書いたりしようと思います。

伊藤塾 ペースメーカー答練

答練を受けています。

7回くらい受けるうちの、3回が終わったのかしら。

公法系2回+民事系1回。

今日は民事系でした。

 

一日3科目も解くの久しぶりだったから、手が疲れた〜〜

 

答練を受けようと思ったのは、初見の問題に対しての対応力がないと思ったから。

その中で、答練が一番安くなりそうだったのが伊藤塾だったのです。

通学だけど、一回も、他の人と一緒になったことありません。

わお!

賢いお友達ができることに、ほんの少し期待していたのですが。。

 

民事系だったのですが、「本番もこれだけわかるといいな」って感じでした。

大体論点は全部わかった。

民法は、最初戸惑ったりしたけど、法律状態を変化させるであろう事実と、変化を見たらわかる〜!

とも思ったのですが、おそらく「予備校論点スケスケ問題」だと思いました。

 

とはいえ、問題文を注意深く読むようにはなってきたと思うので、そこは効果を感じたということにしときます!

 

他の科目は時間足りないけど、民訴は5分余った。7枚目までいった。

本番も、民訴は余った気がする。覚えてないけど。

 

いちにーさんに言われて、分量のバランスに気をつけているのは良いかもしれない。

なんとか最後はギリギリだけど、最後までこれてる。

 

れっつ復習!

「ちゃんと読んでる?」

百選、条文・・・

「ちゃんと読んでる?」って言われるたび

 

「ちゃんとって何ですか」って言っています笑

煽りでなく、わからないからです。

 

言われたことをまとめると「条文をちゃんと読む」とは

・要件と効果を意識している

・主語を意識している

・条文の位置がどの辺にあるか、前後の条文との関係を認識している

まで含まれるのです。

 

4月まで全然意識してなかったんですよね~ははは・・・

 

そして「百選をちゃんと読む」とは

・事案の中で、そもそも訴訟物が何か認識している

・訴訟物と論点の関連性を認識・把握しているか

・論点に対する理解

みたいなんですね~

不合格者相談会で、民法の教員が、論点がなぜ出たかというのを理解するためには、スタートの訴訟物が何かを把握しておく必要があると言っていたり

3回目で上位合格したという方が、百選や基本書の目次のところに、関係条文全て書いていたって言っておられました

 

そんなこんなで、その辺を意識しながら百選読んでたら、

「へー」くらいにしか思っていなかった判例も、めっちゃ攻防があってのその論点だったりして、それを全然理解していなかった私を叱りたいくらいです。。

 

そんなことを、株式会社の代表者の占有が、代理占有か、機関としての占有にすぎないのか、という判例を見ながら思い出しました。

ゼミ 平成27年刑訴

せっかくなので、ゼミで思ったことやら不完全燃焼なことをメモしていきます。

あんまり役に立たなさそうだと思ったら、やめますw

 

今回は、私が最近意識していることとH27年刑訴で気になったことをメモします。

 

私が最近意識してること

「本件~」を必ず使う

ツイッターでゆんさんが「本件~は、答案で必ず使うからこそ、出題者が親切で「本件~」にしてくれている。使わない答案はおかしい」という趣旨のことを言ってはったので、意識するようにしています。

具体的には、問題文中に出てきたら、色の違うペンで「本件~」の横に○をします。

あてはめのときに、ぱっと○印を確認して、「本件~が使えないかな~」と検討する感じです。

確かにこれをすると、具体的な事例に則した記述をせざるを得ないので、答案の質が上がった気がします。

平成27年の刑訴でいったら、「本件機器」の性能がどのように被侵害利益に影響するかということを書きます。

 

何分で構成して、何分で、設問1を書き終えてるかを答案にメモする。

構成に時間がかかっている即ちその部分の理解がない、です。

何がいけなかったのか、後で振り返るためにも、メモしてます。

いつも時間がないので、解決したいです。

 

ゼミの前に、実感等を読んで、過不足を確認・書き方がわからなかったところは優秀答案を見る(枠外にメモする)

実感に書いてあって「あ、これ絶対書かなきゃいけなかったことだ」ということを指摘されるのは二度手間で時間の無駄です。最近はバイトの後にゼミに向かっているので、ゼミが長引くと辛い・・・なので、そこまでやるようにしています。

ゼミで検討する問題点を事前に明確にしておく、という感じですね。

ちょっと前から、メモ自体はしていたのですが、答案共有前にするようにしたのは最近です。

 

最後の40秒で2点、20秒で1点もぎとりにいくつもりで書く

これは、前々回の記事参照ですw

 

 

27年刑訴

設問1

・対象者の認識を欠くこと→黙示の意思に反する、という認定を欠いていた

・「強制の処分」の定義がいきなりドン!でどうなの(masaブロを参照して、次回からはあれをパクらせて頂きます)

・検証の定義が不正確だとやばい

・「強制の処分」の解釈問題である、ということは皆できていて○

・被侵害利益の認定が雑。憲法35条の議論と13条の議論を混ぜている。忘れているからそんな適当なことをしている(勉強不足)

・適当な言葉遣い(「警察比例の原則」って使ったけど、「捜査比例の原則」)

・捜査比例の原則と197条1項本文の関係がよくわかっていない(これは今も

・捜査の必要性の検討で、組織的犯罪のおそれ(共犯者がいるかもしれない)ということから、証拠隠滅のおそれ(緊急性)や、新たな犯罪の蓋然性(捜査の必要性)が認定できる。

・捜査の必要性の中身の整理については、井垣先生のフレームワーク本が有用。

・緊急性の話は、その時点で、その捜査をしなければいけないといえるか

・電話傍受との比較を欠いていた

設問2

・時間ないから、不任意自白のところは省略した。

・でも「本件において起訴猶予がなされなければ、証拠の無い詐欺事件である以上身体拘束が長期にわたる可能性がある一方、なされれば、身体拘束から解放されるのであって、本件で~がした起訴猶予の約束は、甲の心理状態に重大な影響を及ぼすものであるから不任意自白にあたる」って話はするべきだった

・不任意自白のフォーマットに関しては古江本がわかりやすかった

・自白排除については、二元論を取った方が良さそう。

・自白排除法則で、虚偽排除説の根拠を他二人は理解していなかった。類型的に、は虚偽の自白がなされやすい、にかかる。「類型的に影響が強い、捜査機関の行為かどうか」ではない。

・実質的な黙秘権侵害にあたる、ということをいえるようにする

・伝聞の書き方については、その証拠が、何を立証するために用いられるものであり、その立証趣旨との間で、何を証明する何証拠である、ということを示す必要ある(乙丙が、本件事件に関わっていることを推認させる、共謀の間接証拠である」など。)刑事計1位のCさん参照にしたい。

・なぜ321条1項3号の伝聞例外性を検討するのか一言必要。(乙の供述を内容とするもので、丙の公判で用いられるから「被告人以外の供述」であり~)

・不可欠性の意義。事実認定に著しい差異を生じさせる可能性があるか

・伝聞例外の要件は条文解釈だから、条文抜くべき。時間ないけど。

・「電話メモは備忘録だから、過ちが入り込む可能性が低い」っていうことをいうCさんはすごい