紅椿が好き

司法試験舐めてた私が、司法試験3回目でようやっと合格しました

適用違憲の話

今更ながら、憲法上の権利の作法読み直したら

イメージが掴めた気がした…

わかりやすい…

 

でも、これ明日になれば「あれ、理解したはずなのにな??」ってなるやつな気もする

 

大体賢い人の文章って「なるほど、理解!」って思わせるの上手だからなー

重点講義とか、わかりやすいよね

ただ、書いてることを自分の頭で組み立て直すには複雑すぎるんだよね。

 

とはいえ、明日またわからなくなったら、作法を読み返すことにします。

あと、明日はげんぴん本もチェックしてみようと思います。

 

おやすみなさいませ

インフルエンザにかかりました

年末年始で蓄えた脂肪が解消されたし、

勉強できる喜びを実感できたので、

 

寝込むのも悪くないと思うことにします!!

いえーーーーい!!!

 

司法試験に受かったら

・街コン行く(行ったことない

・合コン行く(何年ぶりや

・恋愛解禁(何年(略

・同窓会に堂々出られる

・酷い時期に振ってくれた元彼を見返せる

・色々なひとにお祝いでおいしいご飯連れてってもらえる

 

頑張れなくて落ちたら、そのどれもできない

というか、さすがに別の道選ばなあかんのちゃうかと思いますので

今年からはターボ全開で頑張りたいと思います。

 

えいえいおー

 

 

 

行くぜっ

適用違憲と法令違憲がよくわからなくて

司法試験|予備校派のための司法試験・予備試験塾 KLOライセンス -2ページ目

この判例()森林法)を問題にし答案にした場合多くの受験生の答案(財産権をテーマにした類題の答案から見られる傾向)は、

①「財産権を侵害し違憲」という主張に始まり、②個人の財産権は29Ⅰにより保障される→③本件処分によってXの財産権が制約されている→④審査基準定立→⑤あてはめ

という流れになっている。

実は、予備校の答練ではこの流れで一応〇がつく(私は素直にはつけないが)。

 

一般に①②の部分が不十分であると感じる。

まず、憲法上の抽象化された権利ではなく、当該事案で直接侵害される具体的権利・自由から主張したほうが良い。

なぜなら、問題文には「財産権」などという言葉は出てこないのであるから、「財産権」という言葉はいったいどこからでてきたのだ?ということになる。。(なお、ここでいう、抽象的権利・具体的権利という言葉はいわゆる抽象的権利説、具体的権利説などで使う言葉の意味ではなく、問題文で問題となっている自由を具体的権利、憲法の条文上の権利の名称を抽象化された権利と言っているだけなので注意されたい。)

当該判例で言えば、「共有物分割請求権を侵害する」という主張の方がより良い(あるいは「29条2項に反し」でも良いとは思う。)。

そして、共有物分割請求権が29条2項(1項でも可)の「財産権」に含まれ憲法上の権利であることを次に論証する。

なぜなら、憲法の条文上、どこにも「共有物分割請求権を保障する」などという文言はでてこないのであるから、問題となる具体的権利・自由が、抽象化された憲法の条文のうちどの条文で保障されるのか説明し、憲法上の権利に変換する必要があるのである。

判旨も、「分割請求権の制限は」「憲法上財産権の制限に該当し」というように、分割請求権が憲法上の財産権の一内容であることを認定している。また、「法186条による分割請求権の制限は・・・29条2項に反し」とは述べているが「財産権を制限し」とは述べていない。

これは、どのような問題であっても人権の問題であれば同様である。

 

新司平成23憲法を例にとれば、「Z画像機能サービスを提供する自由」が21Ⅰの表現の自由に含まれるということを自分の言葉でしっかり論証する必要がある。いきなり「表現の自由を侵害する」「表現の自由が制約されている」「表現の自由は、重要な・・・」と書かれると、あぁ・・・と思って読んでしまう。

ところが、この部分は書かない、あるいは、結論のみを示す不十分な論述にとどまる答案が多い。

正直、この点は予備校答案例が悪い場合もあるのであるが・・・。

 

おそらく、問題になっている具体的権利を直感的にに頭の中で憲法上の抽象化された権利に変換し、変換した結果のみを書いているからだと思われる。財産権のような権利の場合は特にそうなりやすいのかもしれない。

重要なのは変換する過程を答案上に示すことである。

 

私は、そういうミスを避けるために、具体的な権利から書き始め、具体的権利が憲法のどの条文で保障されるのかまず説明せよ、という指導を昔から行なっている。

プライバシー絡みの問題が出るとすぐに「プライバシー権を侵害し」と書く方が多いが、

判例も、「みだりにその容ぼう等を撮影されない自由」「前科等・・・みだりに公開されない・・・利益」等として具体的権利が憲法上の権利として保障されるか、されるとして侵害されているか検討している。

 

なお、個人の財産権が29で保障されることはほとんど争いないのであるから書かなくてもいいくらいである。

 

ちなみに、私は、一度、具体的自由の保障を認定した後、答案で「表現の自由」や「財産権」といった言葉は極力使わない。

平23過去問を例に、Z画像機能サービスが表現の自由の一環として保障されることを述べ、制約されていることを述べた後、、権利の重要性に言及する一文を見ていただきたい。

  a 表現の自由、・・・・・であるから自己実現に不可欠な権利である。

  b Z画像機能サービスを提供する自由は、・・・・であるから自己実現に不可欠な権利である。

これは、どちらも同じことを書いている。主語も実質は同じである。
しかし、bのように書くだけで事案に即して検討しているように読めないだろうか?

 

表現の自由」と書くと一般論を書き始めるように見えるのである。実際に中身が事案に即して書いてあれば別に全く問題はないので、できる人は構わない。しかし、できない人は、こういう点から意識付けをして事案から離れないよう自分を縛り付けていくのがベターである。

私は、このようにこれみよがしに問題文に即しているアピールをする。

面倒な時は「上記自由」と略して書く事もある。

もちろんあえて一般論を書き、本問の権利との差異を述べる場合は当然ある。

私見で「一般に、表現の自由自己実現・自己統治の価値を有するが、本件上記自由は・・・・であるから自己統治の価値を欠く」等といったように。ここでも、「一般に」と「本件」というわかりやすい言葉で対比する構造にすることで、一般論はこうだけど、本件の特殊性に配慮していますよというアピールをするのである。

次に③の部分。

ここもただ単に「法〇〇条によって制約されている」などと書かれている答案が少なくない。

法のどの条文によって、どういう効果が発生し、具体的にどういう行為等ができなくなっているのか(直接的なのか間接的なのかという観点も)、そして、その制限された行為が先で認定した権利に基づく行為であることを述べ、ゆえに権利が制約されていると説明すべきである。

 

なお、①②③は予備校答練添削では変なことを書いていない限り軽く読み飛ばされ点数にはあまり反映されないが、本番では反映されると思われる。そもそも、予備校答練では①~③合わせて1点か2点しか配点がない場合もあるので差がつかない・・・。

 

①~③が不十分な方、特に①②で「財産権」という言葉しか使わず、問題文の具体的自由に言及していない方は、答案全体を通じて覚えてきた抽象論に終始している傾向がある。制度的保障だとか二分論の是非といった論証での対立にしているのである。これは試験委員が最も嫌う答案のタイプである。

ameblo.jp

 

色々読むけど、その人の文章はわかりやすいから

「よし、いける!」って気がする。

でも、実際そんな簡単じゃなくて、答案書いても、混ざってるって言われちゃう。

ほんまよくわからんし、とりあえず論点教室読みます。

26年民法を書こうとして

一回書いて、これじゃ時間が足りない、あかんわと思い、書き直すことにしたけど

それでも足りない・・・

 

時間配分を見直す必要がありそうです。

 

錯誤の規範なんて、3行くらいでいけるやとーと思ってましたが

動機の錯誤ならどーのこーのって書こうとしたら、3行どころじゃない、とか

そもそも、動機錯誤が認められるとしても、一部無効認めず危険負担を書くなら

錯誤について長々と書く意味ないやんと気づいたり。。

 

なんだか取捨選択能力がまだまだダメです。。。

 

ameblo.jp

 

「あるいは、一色のマーカーで使う事実にマークし、違憲の事実には「-」とメモり、合憲の事実には「+」とメモり、どちらにもつかえる事実には「△」と書き込んでおくなどします。

多くの人は、これらの事実を構成用紙に書き写したりしますが、その時間がもったいないので私はやりません。

構成用紙への書き写しの時間をショートカットするだけで10分以上は時間が稼げると思います。

ちなみに、答案の細かいナンバリング(⑴やアなど)は構成段階で考えるよりも、答案を書き終えた後に、後づけで書いたほうが悩まずに住みます。これは工藤北斗講師もそうだったらしいです。

全科目共通することとしては、問題文のある論点に該当する部分の横に論点名だけメモります。

以上のような感じで、予備校の分析本にあるような答案構成を構成に書くようなことは時間がもったいないのでしません。」

 

検索してたら、この方のブログが出てきました。

わかりやすいし、合格者のレベルはそんなに高くないと言ってるところも含め(励まされるので)

ありがたいです。

 

憲法のところは、夜にももう一度読み返したいです。

 

前向きにやり直す!!!

 

 

24年刑訴

反省点等

・捜索差押の一般的な要件についての検討欠いている(捜査の必要、嫌疑、蓋然性)

・令状提示後に、きた物を、捜索すべき場所に含むことができるかという出発点になかった(いきなり、受領があったら対象物になるか~と書き出してしまった)

・相当説に立ち、「同一の管理権」に及ぶとして、じゃあ何との同一の管理権かと言われれば、被逮捕者との関連で、考える必要があるんじゃないか(よくわからん

・訴因変更の要否のところで、第一段階で落とせるなら、第二段階を先に検討しない方が良い。

・利益原則については、何について立証を要して、何が被告人の利益にあたるかということを説得的に書けていれば良いのではないか。

 

そんなところでしょうか。

眠すぎて論点落としまくりでした。

反省。

弱気と自信

最近、添削で言われたことを意識して答案書いて

またすぐでごめんやけど、見て!って頼んで、送付直後に

なんともしょうもないミスしたことに気づいて凹んでおりました。

 

こんなしょうもないミスをするのか、と。

真っ黒い海の上で、方角もわからず浮いてる、いつか体力は切れて死ぬ、みたいな気持ちです・・・

 

常日頃、昨日の自分よりちょっとでもマシな自分だったらいいやと思っているのですが

その分、進歩してないんじゃないかと思うと、重いダメージが加わります。

さすがに面の皮の分厚い私でも、ストレスを感じるわけで笑

 

「もうダメなんちゃうか」というネガティブな気持ちがあるけど

それを人に言うのもおかしいし、素面で言える気もしないし

言えたとしても、誰に言ったらいいかわからないし(多分泣いちゃうし)

司法試験の受験を経験した人に言うのが良いとは思うけど

ツイッターで弱音吐くにも、二回試験の合否発表のタイミングだし

祝福ムードで投下できない・・・

体を動かそうにも扁桃腺炎だから体力消費できない・・・

・・・と、うまく悩みを解消できない状態にありました

 

でも、今日事例演習刑事訴訟法(古江本ですね)を読みながら

「4月に苦しみつつも読んだおかげか、さくさくいけるぞ!!

 あのときはもっとかかった!!」と嬉しくなったのです

少なくとも、方向は間違ってない、進歩できてるんだ~~♡

そんな喜びを久しぶりに感じました。

 

自信は、勉強の量に比例するとも言いますが

「これだけやってるのに」ということもあるんですよね。

勉強量からの自信も大切だとは思うのですが

勉強の効果についての自信も大事だなーと思った、そんな日でした。

H26憲法

先日2人の人に見てもらいました・・・

ゼミでやったものの、あまり相手から得られるものがなかったので

添削たのまななーと思いまして。

見てもらって良かったです。

 

本当に憲法苦手で、まだ書けたかなと思いましたが、もうね・・・

・原告の主張する具体的権利がどういう性質のものなのか、どこがなぜ重要なのかを論証する。

・複数の目的手段があるときは、あてはめもわかりにくくなるから、意識する

違憲となる条文は、どこが違憲なのか、何条~イとかロとか、そこまで特定する

・抽象論になりやすいから、橋渡しとなる理由を、特殊性を語る

(許可制なら、なぜ強度といえるのか

・よく使うキーワードは、その中身を書けているか意識する

・なぜその事実から、条文につながるかの評価を書けてこその法律家

 事実と条文だけだったら素人でもできる

 

こんなことを言ってもらいまして、確かにできてないなあと・・・

 

このへんって、初歩的なことじゃないですか。よく聞くことじゃないですか。

ロー入った2年目には言われたこと、聞いたことだと思います。

全然できてないし、私何やってたんだよ、

見てくれてる同級生はもう弁護士になるのに、こんなカスみたいな答案書いて

・・・って自己嫌悪で泣きそうになりましたね。ほんまにもう。

 

でも、まあ、喫茶店で女が突然泣き出したら、相手に悪すぎるので笑

ぐっと堪えました。

せっかく見てもらってるのに、そんな迷惑かけられませんな。

次見てもらえなくなったら困るw

 

心がよろける系の泣きそうな瞬間というのは

心をぐっと持って、手のひら握りしめて、歯食いしばって、目に力入れたら

ばっちり堪えられますね。

気を抜いたらしまいだけども。

堪えられない涙もあるけど、だからこそ?

パブリックな空間でくらいは我慢したいものです。

 

昨日は、受験界では有名なしおみんに1分くらいお会いしましたが

苦労した人ならではのお気遣いが心にしみました。

 

昨日また憲法の答案を書く機会があったので、

言ってもらったことを意識しつつ、書いてみました。

でも難しい。

できてなかったことをやるんだから、そらそうなんだけど。

 

前向きというか立ち直りの早さと負けん気が自分の長所なので!

この精一杯の努力答案を送りつけて!!

泥沼の中から這い上がっていこうと思います♡