紅椿が好き

司法試験舐めてた私が、司法試験3回目でようやっと合格しました

行政法の答案添削

後輩の答案添削していて、「行政法あるある」なあかんポイント3つについて、気になったので書いていきますね。

27年、29年なんかに共通してるんかな。

まあよく聞かれてるポイントなので、それだけ受験生ができてないんじゃないかと思います。知らんけども。

 

トライアンドエラー行政法の点数をあげた一合格者の戯言やと思ってどうぞ。

 

 

①差止、義務付け訴訟の「一定の処分」が特定されていない。

処分の特定ってどうするんでしょう?

自分が裁判官やったら、主体、客体、行為、条文は絶対示して欲しいですよね…?

でも、主体や条文を示してない答案めっちゃ多いです。

 

Y市が、Xに対して、〜法〜条の命令として、本件柵の撤去を命ずるべきなのか…

 

書いてなくても受かってる答案いっぱいありますけど、私は、上記4つの要素は特定に必要不可欠やと思います。

これ書いてなくて、何で審判対象として特定してるって言えるんやろなと思います。

 

②裁量の有無は指摘してるけど、広狭は指摘してない。

有無は、当然問われてるとわかっていて皆書くのですが、裁量の有無に触れたからには広狭に触れずに解答を展開できないことになっているはずなんですよ。

裁量の有無の後は、広狭を検討しましょう。ここまではワンセットやと思って。

 

③裁量の趣旨がよくわかってない

行政法で聞かれる、法の趣旨とは、その法の保護法益です。

〜を制約することによって(被制約利益の認定)、〜を保護することにある(趣旨の認定)、みたいな感じで書けば良いかと思います。

27年やったら、9条1項但書の趣旨は、保安物件の所有者の財産権を保護することにある、と書けば良いのではないかと。

多分ね。

制約すること自体が趣旨ではないんですよ。

 

 

多分この3つて、受験生もどう書いたらいいかわからないところなのではないかと思います。

めっちゃ優秀な人は多分ちゃんとしていると思うのですが…。

私自身そもそも書き方わからない→迷うから時間がかかる→すっきり書けない→個別法の解釈の時間もない…という悪循環でした。

こういうこと書いたらええんや!っていう信念もって書くだけでも変わると思います。

 

受験生の方はその辺意識してみてくださいませ。