問題文の読み方+28年民法での「あてはめの論理」
人から言われて「ああ、なるほど」と思ったことがあったので、大した話ではないですが、メモがてら。
結論から言うと、問題文読むときに、法律要件に該当するであろう事実のみマークしていたという話ですw
先日、チロルさんの答案添削をする際に、「問題文をどう読むか、構成どうするか知りたいから、なぜそこに線を引いたか説明しながら、構成までしてみて」と言われたので、言われた通りにやりました。
したのは、去年の民法です。
いやー苦い記憶。
途中まで、無権代理だと思い込んでいて、有権代理だと気づき慌てて書き直し、時間が足らなかった民法…。
苦すぎるので、再現も途中でほってましたw
「このEさんが、父親Aの、借金返済目的を知っていたというのは絶対何かに使うじゃないですか〜。善意か悪意かに使えそうな事実なので、何問われるかは知りませんが、マーカー引いて、(フリクションで)『悪意?』とでも書きます」
「Eから土地買ったFさんが、事情知らないことを基礎付ける事実も、いかにも何かの第三者っぽいので、でEとは違ってそれが認められそうなので、違う色でマーカー引いて『善意の第三者?』と書いておきます」
「法定代理なのは覚えちゃっているので試験で読みながらこれするかはわかりませんが、Cが18歳だという事実の横に『未成年』と書いておきます」
「ほんで、このDさん(配偶者かな)が、父親Aに聞いても何も教えてくれなかったというのは、問題文読んだだけではようわからなかったので、とりあえず「?」としておきます。絶対に意味はあるはずなので」
そんな感じで線を引いていたのですが、チロルさんの引いた問題文と見比べたりしていたら、チロルさんが「わかりました!」
「要件事実に該当する事実に線引いてます!」
確かに!!!
ほんとだ!!
私の大好きな笑、たろう先生のお話をお聞きして以来、法律関係を変えるであろう事実はないだろうかーーーと思って、問題文を読んでいたのです。
「司法試験の問題文では、当初の法律関係から、どんどん法律関係が変動していく。その変動原因が何かを見つけられれば論点は見つけられるだろう。で、その原因が法律行為ならばわかりやすいけど、木の加工みたいなものだったら受験生としてはわかりにくいだろうね。」みたいな話です。
お酒頂きながら聞いていたので、細かいニュアンスは違っているかもしれません。
要件事実に該当する事実を探そう、というほど明確にその言葉を意識して問題文を読んでいたわけではないのですが、「そう言われてみればそうだ!!」と思いました。
この話はこれでおしまいなのですが、先の記事
との関連で思い出した話が。
93条但し書き類推のところの検討の話です。
要件事実としては
①本人の意思と、代理人の意思表示の不一致のあること
②その不一致を知っていたこと
となるはずです(本当に細かいニュアンス違ってたらアレなので、受験生の方はちゃんと確認してください。)
なので、事実を指摘していくときは
・CはAの行為について何も知らなかった
・Eはそれについて知っていた(あるいは知らなかった)
という順序になるはずです。
濫用目的についても同じような感じです。
①Aには濫用目的があった(アAの借金返済目的であり、イ本人Cの利益とはならない目的で、ウAのみの利益となる。)
②そして、それをEは知っていた
という運びになります。(多分。問題文は今見てないのでアレです。)
なので、これに該当する事実を摘示していきます。
このとき①→②という順序になるはずだし、濫用目的を認定しようとすると、ア→イ→ウという順序になるはずです。
そして、アだけ指摘しても、濫用目的があるとまでは言えない。
そういう話です。
濫用目的の論点であると、法律論としては
まず権限内の代理は原則として有効である、ということを指摘してから
とはいえ、例外的に無効とならないか、という話だということを示していく必要があります。
いきなり「濫用目的あるんだから、無効にならないか」という話をするのはNGですよね(これができてない受験生の方は反省しましょう…趣旨実感でも「まず原則押さえろよ」というのは、よく書かれていることです。とは言え、私も1年目は全然気にしてませんでしたが…)
それと一緒で、あてはめの場合にも、先にその話しとかな先に進まれへん(論理の飛躍になってしまう)ということがあるのです。
過去問に触れつつ、その話をした方がわかりやすいかなと思ったので、長くなりましたが、そんな話をしてみました。